愛知県産材認証機構 認証制度実施要領の運用

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第1
実施要領第7条における認証材の表示方法について

原則として、下記を押印または、印刷する。
この木材は、<あいち認証材>です。
愛知県産材認証機構認定事業者登録番号   No.○○○
なお、この情報がすべて網羅できていれば、手書きでも可とする。
登録番号は、機構が申請順に決定し、その番号の頭には、P=加工processing M=market市場 F=forest素材生産のいずれかをつけて示す。
原則として、認定事業者が、「あいち認証材」として出荷できる素材や製材品は、機構の名において証明された「あいち認証材」として入荷した素材や製品を材料して、加工された製品のみである。
なお、木材チップ用素材については、必要に応じて「あいち認証材」として出荷できるものとする。

第2
実施要領第5条および第12条の認定事業者の名称の公表について「愛知県産材認証機構」のHPを設け、WEB上で公開する。

第3
実施要領第8条の認証材証明書の交付申請について

認定事業者が出荷した「あいち認証材」を利用して家屋等を建設した工務店等が、「認証材証明書」(以下「証明書」という。)の交付を希望する場合は、様式1に関係書類を添えて、認定事業者を通じて、機構に対して交付の申し込みをするものとする。
証明書の表示内容は、様式2の標準図を基本とする。
証明書のサイズ、仕様は、A4、紙質、ラミネート仕上げとし、経費は無料とする。
希望によりその他のサイズ、仕様も可とするが、その場合、経費は実費負担とする。

第4
実施要領第9条報告等について
各認定事業者が、「あいち認証材」の名を冠して素材や製材品を出荷した場合は、実施要領第9条により報告しなければならない。

愛知県産材認証機構事務局

〒460-0017 名古屋市中区松原2丁目18番10号 名古屋木材会館(社)愛知県木材組合連合会内
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