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愛知県内で産出されたことを、あるいは、それを加工した製材品であることを愛知県産材認証機構が認証した木材、製材品を指します。
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第1
実施要領第7条における認証材の表示方法について
1
原則として、下記を押印または、印刷する。
この木材は、<あいち認証材>です。
愛知県産材認証機構認定事業者登録番号 No.○○○
なお、この情報がすべて網羅できていれば、手書きでも可とする。
登録番号は、機構が申請順に決定し、その番号の頭には、P=加工processing M=market市場 F=forest素材生産のいずれかをつけて示す。
2
原則として、認定事業者が、「あいち認証材」として出荷できる素材や製材品は、機構の名において証明された「あいち認証材」として入荷した素材や製品を材料して、加工された製品のみである。
なお、木材チップ用素材については、必要に応じて「あいち認証材」として出荷できるものとする。
第2
実施要領第5条および第12条の認定事業者の名称の公表について「愛知県産材認証機構」のHPを設け、WEB上で公開する。
第3
実施要領第8条の認証材証明書の交付申請について
1
認定事業者が出荷した「あいち認証材」を利用して家屋等を建設した工務店等が、「認証材証明書」(以下「証明書」という。)の交付を希望する場合は、
様式1
に関係書類を添えて、認定事業者を通じて、機構に対して交付の申し込みをするものとする。
2
証明書の表示内容は、
様式2
の標準図を基本とする。
3
証明書のサイズ、仕様は、A4、紙質、ラミネート仕上げとし、経費は無料とする。
希望によりその他のサイズ、仕様も可とするが、その場合、経費は実費負担とする。
第4
実施要領第9条報告等について
各認定事業者が、「あいち認証材」の名を冠して素材や製材品を出荷した場合は、実施要領第9条により報告しなければならない。
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